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介護保険制度とは|介護リフォームの対象工事や補助金の条件、申請方法まとめ

介護保険制度とは|介護リフォームの対象工事や補助金の条件、申請方法まとめ

「家族に介護が必要になったからリフォームしたい」

しかし、予算の都合上すべてをリフォームするには難しいかもしれません。

また、何を優先すべきなのか、何のリフォームをしたらいいのか、など迷ってしまうことも多いです。

そこで活用できるのが、介護保険制度です!

一定の条件を満たせば利用できる住宅改修費の一部を支給してくれる制度のこと。

介護保険制度の対象者や条件、補助金額など詳しくまとめているので、ぜひリフォームの参考にしてください。

介護保険制度とは

介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支え合うことを目的とした厚生労働省が定めた保険制度です。

要介護または、要支援が必要になった被保険者が住み慣れた自宅で自立した生活を送るための介護サービスや住宅改修工事を対象に、費用の一部を補助してくれるというもの。

対象者や支給条件などがあるので確認しましょう。

介護保険の利用対象者

在宅にて要介護、要支援認定を受けている人(第1号被保険者・第2号被保険者)が対象となります。

介護リフォームの支給条件

介護保険制度を利用して、介護リフォーム(住宅改修)費用の一部を支給される条件は以下の通りです。

①要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている
②被保険者証に記載されている住所の自宅に居住している
③介護リフォームをする住宅の住所と、被保険者証の住所が同じ
④心身の状況や住宅の状況から改修が必要であると市区町村が認めている
⑤厚生労働省が定める改修工事を実施する
⑥過去に上限額まで住宅改修の補助金の支給を受けていない

公的介護保険を利用した住宅改修は、制度利用者が要介護認定を受けていないと適用されないので注意してください。

また、介護・支援の認定を受けていて自宅に居住している人が対象となりますが、現在病院に入院や施設に入所していても、退所・退院が決まっている場合、例外で制度申請ができることもあります。

介護リフォームの補助金額

介護保険制度を利用した介護リフォーム(住宅改修)費に対しての補助金額は、20万円が上限です。

ただし、利用者の年齢や所得によって支給割合が異なります。

工事にかかった費用の9〜7割を補助金でまかなうことができ、例えば20万円の工事費用がかかったとして、9割の補助を受けた場合、自己負担は2万円でよいということです。

限度額の範囲内であれば、複数回の申請も可能です。

出典元:厚生労働省「介護保険における住宅改修PDF」

介護保険制度の住宅改修対象でできること

次に、介護保険制度における介護リフォームの補助金(住宅改修費)が支給される対象工事について解説します。

各工事の目安にはなりますが、工事費用についても記しているので参考にしてください。

手すり工事

自立した生活を過ごすために、手すりを取り付けます。

これは、転倒を防いだり、移動の助けとなったりし、住宅改修費の支給対象です。

手すりを取り付ける具体的な設置場所は以下の通りです。

・玄関
・廊下
・階段
・トイレ
・浴室
…など

手すりの形には指定がありません。

二段式・縦付け・横付けなどの形状があり、体の状態に合わせて選びましょう。

ただし、取り付け工事を必要としない手すりは福祉用具になり、制度の対象にはなりません。

段差の解消工事

要介護・要支援者にとって、段差は非常に危険です。

車椅子の利用や歩行が困難になった場合はなおさらです。

日常生活の障害となる段差を解消する工事は、介護保険の対象となります。

・玄関と廊下を結ぶ段差を解消する
・各部屋の出入口の段差を解消する
・スロープを設置する
・床をかさ上げする
・敷居を低くする
…など

ただし、福祉用具貸与にあたるスロープや福祉用具に該当する浴室内すのこ、また昇降機・リフト・段差解消機など動力により床段差を解消する機器を設置する工事は対象になりません。

引き戸の交換工事

握力の低下や車椅子の利用などを理由に、扉を引き戸に交換するケースが多いです。

ドアノブを回すことが負担になったり、開閉時に車椅子が障害になったりすることで生活の移動が億劫になることがあります。

開き戸から引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える扉の取り換え工事や、アコーディオンカーテンなどに取り替える扉の取り換え工事も介護保険の対象になります。

また、扉の位置を変更するよりも引き戸を新設するほうが費用を抑えられるのなら補助対象になることもあります。

他にもドアノブの交換や設置も適用されますが、自動ドアに変更した場合は自己負担になることがほとんどです。

床・通路の材料変更工事

転倒防止や歩行の円滑化などのために床材の変更工事を行うことも補助の対象になります。

歩行の妨げになる引っかかりや摩擦を軽減させるために、畳からフローリングやクッションフロアへの変更、他にも階段の滑り止め設置、カーペットの取り付けや滑り止め加工などが対象の工事です。

・居室
・廊下
・階段
・トイレ
・浴室
・玄関
・玄関から道路までの通路
…など

室内だけではなく、屋外通路面を滑りにくい舗装剤へ変更する場合も対象です。

ただし、極端に滑りが悪い状態になると、つまずいたり、転倒したりする可能性があるので注意しましょう。

洋式便器の取替え工事

和式便器から洋式便器への交換や、便器の位置の変更、既存洋式便器を身体の状況に合った高さや位置に変更することも住宅改修費支給の対象です。

その他、便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更(水洗化を除く)などの付帯工事も対象になります。

一方、以下の工事は対象外になる可能性があります。

・暖房便座や洗浄機能がついた便器への交換
・古くなった既存洋式便器を新調目的で洋式便器へ交換
・腰掛け便座などの福祉用具の購入

便器交換の工事に対して、適切な理由を持つことが大切です。

申請の際に「なぜ改修が必要なのか」「身体状況は具体的にどうなのか」を記入する欄があります。

住宅改修に伴う必要になる住宅改修工事

前項で紹介した住宅改修の対象工事に付帯して必要となる改修工事も対象になります。

例えば、以下のような工事が対象です。

・手すりの取り付け部分の壁材の補強
・浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事
・床材変更のために必要な下地補強や根太補強
・通路面素材変更のための路盤整備
・扉を取り付けるために壁や柱を補強する工事
・便器の取替えに必要な給排水設備工事や床材の変更
・スロープ設置に伴う転落
・脱輪防止のための柵設置
…など

ただし、対象となるかどうかは、利用者の心身の状況や生活動線を考慮し、個別に判断されます。

工事を確定・依頼する前に、事前にケアマネージャー、または介護保険窓口にて相談することをおすすめします。

介護保険制度の住宅改修対象外になるケース

介護保険の住宅改修の対象外になるケースも存在します。

具体的な内容をみていきましょう。

・動力を使った器具の設置
・福祉用具の設置
・介護保険の目的外の工事
・支給要件を満たさない場合

昇降機やリフト、段差解消機などの設置工事費用は対象外です。

ただし、移動用リフトは福祉用具貸与の対象となる場合があります。

福祉用具に対しては、別途、給付制度があるのでそちらを利用するか、貸与の制度があるため、必要な場合は福祉用具の保険制度を活用するのがおすすめです。

対象外の工事費用は、全額自己負担になるため必ず介護保険制度の対象かどうかを確認してから住宅改修を検討しましょう。

新築は原則対象外と決まっていても、例外もあるので「絶対に対象外」ではなく、身体の状況に合わせて対象となる場合もあります。

ケアマネージャー・介護保険窓口にて相談してください。

介護保険のリフォーム補助金の申請方法

介護保険の住宅改修支給はどのように申請するのでしょうか。

また、補助金の支給はどのように行われるのか、それぞれ詳しく紹介します。

申請の流れ

①ケアマネージャーに相談
②住宅改修業者と打ち合わせ
③介護保険担当等へ事前申請
④申請内容に基づいた住宅改修工事の施工
⑤工事完了後に支給申請・確定

参考元:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

①ケアマネージャーに相談

まずは、利用者の担当ケアマネージャーに住宅改修について相談します。

一緒に改修場所や内容を検討し、身体の状況や生活に必要な工事について教えてもらいましょう。

改修工事の内容が決まれば、ケアマネージャーが「住宅改修が必要な理由書」を作成します。

事前申請時に必要になるので、忘れないようにしてください。

②住宅改修業者と打ち合わせ

次に、住宅改修業者と改修内容について打ち合わせをします。

介護を目的とした改修であることや、ケアマネージャーと相談した内容を伝え、改修プランを作成してもらいましょう。

完成後、見積書を作ってもらいます。

見積書は市区町村に提出するため、「介護保険利用者宛」にて作成してもらってください。

③介護保険担当等へ事前申請

介護保険利用者宛の見積書が完成したら、市区町村の介護保険担当課へ事前申請を行います。

一般的に事前申請に必要になる主な書類は、次の通りです。

・住宅改修費支給申請書(市区町村の介護保険担当部署より入手可)
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
・住宅改修工事の見積書(住宅改修業者が作成)
・改修予定箇所の図面や写真(住宅改修業者が準備)
・住宅所有者の承諾書(※被保険者と所有者が異なる場合)

改修工事が介護保険対象外の部分を含む場合は、その旨がわかるように記載する必要があります。

また、見積書や図面、写真などは、利用者本人宛のものを用意してもらってください。

自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

④申請内容に基づいた住宅改修工事の施工

事前申請の審査が通過した後、申請内容にしたがって施工が開始されます。

『審査通過後』に施工することが重要で、審査通過前に施工をはじめてしまうと、介護保険の住宅改修の対象から外されてしまう可能性があるので注意してください。

審査に時間がかかる場合もあるので、完成希望時期がある際は、早めの申請準備・事前申請を済ませましょう。

⑤工事完了後に支給申請・確定

工事完了後に、支給申請を行います。

事後申請では、費用発生の事実がわかる書類などを市区町村の介護保険担当課に提出し、申請が認められたら介護保険から住宅改修費が支給されます。

事後申請で、必要になる主な書類は次の通りです。

・住宅改修工事の領収書(原本)
・住宅改修費支給申請書(事後申請用)
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(改修前後の日付入り写真)
・住宅所有者の承諾書(※申請者本人の所有でない場合)

事前申請と同じく、自治体によって必要書類が異なることがあるため、事前に確認しましょう。

支給方法

介護保険の住宅改修費支給の支払い方法は、償還払いと受領委任払いの2種類あります。

どちらの支払い方法が利用可能か、また申請に必要な書類や手続きについては、自治体によって異なります。

必ず、事前申請までにお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にて確認するようにしましょう。

償還払い(しょうかんばらい)

多くの自治体で取り扱っている一般的な方法です。

工事終了後に、利用者が改修費用全額を住宅改修業者に支払います。

その後、自治体に申請して保険給付分を利用者の指定口座に払い戻し(償還)を受ける方式です。

一旦、全額立て替える必要があるため、利用者は一時的な負担が発生します。

受領委任払い(じゅりょういにんばらい)

受領委任払いは、利用者の初期自己負担を軽減するための仕組みです。

ただし、実施していない自治体もあります。

工事終了後に、利用者は住宅改修業者に自己負担分のみを支払います。

保険給付分は、利用者の委任に基づき、自治体から直接施工業者に支払われる方法です。

事前申請の際に「受領委任払い取扱事業者」に住宅改修を依頼する必要があるので、業者選びの際に確認しましょう。

まとめ

介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支える制度であり、自立した生活のための住宅改修工事を対象としています。

原則として、40歳未満の人は介護保険の住宅改修制度は利用できませんのでご注意ください。

また、制度を利用するには、要介護・要支援認定を受けていることが必須条件です。

住宅改修の対象工事は、主に5つあります。

①手すり工事
②段差の解消工事
③引き戸の交換工事
④床・通路の材料変更工事
⑤洋式便器の取替え工事

上記の5つの改修工事に伴う改修工事も対象になる場合があるので、対象・対象外を確認し、検討しましょう。

介護保険を活用した改修工事をする際は、まずケアマネージャーに相談します。

必要な工事について確定させたら、ケアマネージャーや住宅改修工事業者に必要書類を作成してもらい、事前申請を行います。

工事完了後に、事後申請を行い、最初に決めた支給方法にて保険対象費用の支給を受けましょう。

補助金額は、最大20万円まで支給され、利用者の年齢や所得によって支給割合(9〜7割)が決まります。

申請や必要書類、支給方法など、自治体によって異なる部分もあるので、申請前に市区町村の介護保険担当課に確認することが大切です。